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電力自由化のしくみ

新たな仕組みへの移行

2000年3月より、自由化対象のお客様は、電気事業者を選ぶことが可能になりました。これは、航空・通信・金融の各業界で行われてきた規制緩和の一環であり、国際的に割高な電気料金を競争原理の導入により引き下げ、国際協力の回復を図るという背景がありました。

そして2013年には、電力小売の完全自由化や発送電分離を視野に入れた段階的な電気事業法の改正が決定し、電力市場はさらに競争が進み、料金の引き下げも進んでいます。このような時代の中、安価なだけでなく、長期安定的な電力を得られるような電気事業者(電力会社)を選ぶことが重要です。

電気事業制度及び電力の小売り自由化については家庭などへの電力供給が自由化されることで、消費者が自由に供給会社を選ぶことができるようになります。

電気事業法上の電気事業者(電力会社)の区分

区分 要件・概要
一般電気事業者 一般の需要家に対して電力供給を行う事業者のこと。
卸電気事業者 一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kW超えの設備を有する事業者のこと。
卸供給事業者
(通称:IPP)
一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の事業者で、一般電気事業者と10年以上にわたり1,000kW超の供給契約、もしくは5年以上にわたり、10万kW超の供給契約を交わしている事業者。
特定電気事業者 限定された地域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業者。
特定規模電気事業者
(通称:PPS/新電力)
受電電圧が6,000V以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者(いわゆる小売自由化部門への新規参入者)。

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